【保存版】歯科金属を買取してもらった時の税金と注意点
2023.01.18
【買取処理した税金】
歯科金属や金歯・撤去冠・湯だまり・削り粉などの歯科スクラップを金属業者へ買取処理した時の税金についてですが、事業においては、歯科金属などを買取時に得た売却益は【雑収入】として必ず計上しなければなりません。
歯科スクラップや歯科金属自体は、治療の過程で発生する副産物であり、仕入を伴わない性質をもつため、その価値や正確な保有量を把握することは困難です。しかし、金属業者が買取をすることによって発生する売却益をもって価値把握が可能となります。
【金属クズは雑収入であると確実に周知されている】
医院や技工所が営利するにあたり、【金属クズは必ず出るもの】と周知されていますので、この売却益による雑収入は計上されるのは当然だと考えられています。技工所や医院の売上の規模や事業内容から売却益を逆算し、雑収入のおおよその金額を推測することはさほど難しい作業ではないため、この勘定科目がゼロだったり、極端に少なかったりすることは不自然だと着目される可能性が高くなると言わざるを得ません。更にその他の自由診療報酬や物販収益などで計上漏れも疑われてしまうのはいかがなものか、といったところですね。
【個人の場合】
対して、給与所得者の個人の場合など、歯科金属・歯科スクラップ売却益は【譲渡所得】とみなされます。譲渡所得では、売却益含む譲渡所得額が年間50万円の特別控除を超えた分のみ課税対象となり、他の給与所得等と合わせての課税対象となります。
【まとめ】
上記のように事業主か、個人所得か、または一時的所得か継続的所得か等、その状況により税金申告は様々です。不明点は、必ず、最寄りの税務署へ問い合わせされるか、顧問税理士に確認されるようお願いいたします。
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